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最高裁判所第三小法廷 平成8年(す)50号 決定 1996年3月15日

被告人

日之出金属熱錬株式会社

右代表者代表取締役

谷口弘

谷口弘

右の者らに対する各法人税法違反被告事件(平成五年(あ)第一三九号)について、平成八年二月二七日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、各被告人から異議の申立てがあったが、右各申立てはいずれも理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件各申立てを棄却する。

(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

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